土地・建物の登記、測量など ご相談ください
あなたの財産を守るため登記は必要です
ようこそ
建物の新築、増築
建物を新築したときや、建売住宅を購入したとき、増築減築したとき建物表題登記、建物表題部変更登記をします
土地の分筆、合筆
分割して売買するときは、調査・立会・測量して土地を2つ以上に分割する分筆登記の申請や複数の土地をひとつにする合筆登記の申請をします
境界確定
調査・確認し、現地を測量して面積を調べます。境界標が亡失した場合または初めからない場合は、図面に基づいて復元するか、人証・物証・書証等により調査し隣接者の立会いを求めて設置します
土地建物の登記、調査、測量、境界確定のことなら
正木土地家屋調査士事務所へ
おまかせください。
土地家屋調査士は「土地や建物の調査と測量を行い、取引の安全確保や依頼者の財産を
明確にする」ための業務を行っています。
土地家屋調査士が扱う表示に関する登記
土地の表示に関する登記
- 土地の表題登記
- 土地の所在の変更(更正)の登記
- 地番の変更(更正)の登記
- 地目の変更(更正)の登記
- 地積の変更(更正)の登記
- 表題部所有者に関する記録の変更(更正)の登記
- 土地の分割(分筆)の登記
- 土地の合筆の登記
- 土地の滅失の登記(土地の表題部登記の抹消)
- 河川区域内又は高規格堤防特別区域内等の土地の登記
建物(区分建物を含む。)の表示に関する登記
- 建物表題登記
- 建物の所在の変更(更正)の登記
- 家屋番号の変更(更正)の登記
- 「建物の名称」の変更の登記
- 種類の変更(更正)の登記
- 構造の変更(更正)の登記
- 床面積の変更(更正)の登記
- 表題部所有者に関する記録の変更(更正)の登記
- 附属建物の新築の登記
- 建物の分割の登記
- 建物の区分の登記
- 建物の合併の登記
- 建物の合体による登記
- 建物の滅失の登記(建物の表題部の登記の抹消)