土地や建物を調査・測量し、表示に関する登記の申請手続を所有者にかわってするのが

「土地家屋調査士」です。

土地登記


・土地分筆登記=相続した土地を分けたい、  土地の一部を売りたいとき

土地合筆登記=複数の土地を合わせて一つの土地とする登記、ただし、どのような土地でも合筆登記ができるわけではなく、一定の要件を満たす必要があります。土地地積更正登記=登記簿上と実際の面積が異なる場合に、登記簿上の面積を実際の正しい面積に変える登記のことを地積更正登記といいます。登記記録より実測の面積が小さく、固定資産税を払いすぎていたとき、所有する土地を売却したいとき

土地表題登記=登記記録を新しく作成する登記を土地表題登記といいます。法務局へ土地表題登記を申請するには、その前提として境界確定測量を行い、境界点に境界標の設置する必要があります。

建物登記


・建物表題登記=建物を新築した場合には、登記記録を新たに設ける

建物滅失登記=建物を取壊した場合には、登記記録を抹消する

建物表題部変更登記=増改築などにより建物に変更が生じた場合には、登記記録の内容を変更する。車庫など付属建築物を新築したときスレート葺の屋根を瓦葺きとしたり、木造部分の一部を鉄骨に取替えたり、居宅を事務所に変更したようなとき

建物の新築や増築、リフォームなどに際し、担保物件が未登記であったり、現況と一致していない場合、金融機関から融資が受けられない場合があります。

土地の境界


  • 土地境界確認測量=現在所有している土地が登記簿の面積と一致していますか?また、ご自分が境界だと思っている境界石が、お隣さんも同様に境界だと思っているかを確認して、お隣さんが世代交代しないうちに境界確認書を取り交わします。隣接土地所有者の立会いの上、境界標を復元いたします。また新たな境界標は永続性のあるものを埋設します。
  • 地目変更


    ・土地地目変更登記=土地の利用目的を変えたいとき、土地の用途が変更したときに、現状の地目に変更する登記のことを地目変更登記といいます。田畑に家を建てたいとき、山林だった場所を駐車場にしたいとき、どのような地目にするかは土地の主な利用目的に応じて決められています。

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